
SUBSIDY
SUBSIDY
支給対象
9歳未満の小児が対象です。9歳になると対象外となります。
小児弱視・斜視・先天性白内障術後等の治療用に必要であると眼科医が判断し処方した眼鏡及びコンタクトレンズに限られます。
※遠視・近視・乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常がないと診断されたお子様が使用する眼鏡等に対しては適用されません。アイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外になっています。
給付額
未就学児
30,000円の眼鏡を購入の場合: 30,000円×0.8=24,000円
50,000円の眼鏡を購入の場合: 38,461円(支給上限額36,700円×1.048)×0.8=30,769円
義務教育就学後(9歳未満)
30,000円の眼鏡を購入の場合: 30,000円×0.7=21,000円
50,000円の眼鏡を購入の場合: 38,461円(支給上限額36,700円×1.048)×0.7=26,922円
申請場所
政府管掌健康保険・・・各社会保険事務所
国民健康保険・・・居住役所の国民健康保険課
健康保険組合・・・各健康保険組合の事務局
共済組合・・・各共済組合の事務局
必要書類
医師による証明書
(医療機関で交付)治療用眼鏡等の指示書等の写し
(患者の検査結果の記載があるもの又は検査結果の書類を添付)
領収証(眼鏡店で発行)
眼鏡店で購入した際の領収証または費用額を証明するもの。
※領収証の宛名を使用者本人の名前にするか、但し書に「○○様用弱視治療用眼鏡代」と記載。
※但し書きには弱視治療用であることを明記する。
療養費支給申請書類(加入保険機関より発行)
※自治体により、こども医療費助成金や乳幼児医療等の助成金制度の対象になる方は、申請時に各種書類のコピーの提出が求められることがあります。これらの助成金の詳細についてはお住いの自治体にご相談ください。また、万一のトラブルに備えて、保険者に書類を提出する際はコピーを手元に残しておくようにしましょう。
申請の流れ
1. 眼科にて検査を受け、治療用眼鏡等の①作成指示書を受け取る。
2. 眼鏡店にて眼鏡を作成。一旦全額を支払い、②領収証(お子様の名前)を受け取る。
3. 加入保険機関より③療養費支給申請書を受け取り記入。①作成指示書と②領収証(お子様の名前)と一緒に提出する。
4. 加入保険機関から療法費の支給をお知らせする④支給決定通知書が届きます。
再申請
5歳未満のお子様: 装着期間が1年以上あること
5歳以上のお子様: 装着期間が2年以上あること
公費からの給付(乳幼児医療費助成)
公費(乳幼児医療など)の対象のお子様の場合、購入金額と給付額の差額分についても市町村から療養費の支給を受けることができます。
※各市町村により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体の子育て支援課等にお尋ねください。
公費からの給付(乳幼児医療費助成)
公費(乳幼児医療など)の対象のお子様の場合、購入金額と給付額の差額分についても市町村から療養費の支給を受けることができます。
※各市町村により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体の子育て支援課等にお尋ねください。
TOMATO GLASSES について
メガネフレームはFDAによって承認された非毒性材料を使用して作られています。
(体内に挿入される医療製品や哺乳瓶に使用される安全な材料です)
フレームは柔軟性があり弾力性に優れ簡単に壊れません。 まれに破損する可能性がありますが破損しても鋭い破片が生じません。