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弱視治療用眼鏡の補助について

子どもの治療用・弱視メガネを購入する際、健康保険の補助を受けられます。本ページでは対象条件や上限金額、受給までの流れなどをまとめています。

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1)子どもの治療用・弱視眼鏡の対象条件
健康保険加入者(健保組合・社保・国保・共済組合)


・9歳未満

・治療用眼鏡作成指示書の発行

治療用眼鏡作成指示書とは治療用メガネの作成指示を受けたことを証明する指示書(処方箋)のことで、眼科を受診した際に弱視斜視先天性白内障術後の屈折矯正などの治療に必要と医師が判断した際に受け取ります。処方箋の摘要欄などに「治療用メガネ」と記載されていることが必要です。

※一般的な近視用メガネ・アイパッチ・フレネル膜プリズムは対象外です。

2回目以降の場合は前回の補助から一定期間経過している必要があります。

5歳未満は前回の給付から1年以上後

5歳以上は前回の給付から2年以上後

 

助成額と保険適応

​・上限額: 40,492
 

支給上限は、厚生労働省の規定にもとづく上限価格(税抜)の100分の106に相当する額と決まっています。例えば、弱視用メガネの場合、上限価格(税抜)は38,200円です。

【計算式】
38,200円×1.06=40,492円

上記計算より、40,492円が上限額になります。上限額を基準に、治療用メガネの作成または購入費用の7割(未就学児は8割)が給付される仕組みです。

なお令和6年3月29日より基準価格改正がありました。自治体や加入の保険機関によって令和6年版上限額の適応時期が異なるため、詳細は自治体または保険機関に確認しましょう。

※参照
厚生労働省|補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準



(例1)治療用・弱視眼鏡作成費用:30,000円の場合の健康保険支給額
・未就学児:30,000円×0.8=24,000円
・就学児:30,000円×0.7=21,000円

(例2)治療用・弱視眼鏡作成費用:50,000円の場合の健康保険支給額
・未就学児:上限額40,492円×0.8=32,393円
・就学児:上限額40,492円×0.7=28,344円

※子ども医療費助成制度は、自治体によって異なります。詳細については、お住まいの自治体にご確認ください。

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2)メガネ店でメガネを購入

メガネ店へ
・眼科で処方された治療用眼鏡作成指示書(処方箋)を持参し処方通りのメガネを購入し、一旦全額を支払います。その際必ず領収書を発行してもらいましょう。

領収書に記載が必要な項目

・金額:購入金額(税込)
・宛名:対象者である子ども本人の氏名
・但し書き:「弱視治療用眼鏡代金」と記入

※領収書の日付は、作成指示書が発行された日以降でなければいけません。


​お子様のメガネは購入後のフィッティング調整が重要なのでご自宅からお近くのお店をお勧めします。

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​3)保険機関への申請

①治療用眼鏡作成指示書
②メガネ店の領収書
③療養費支給申請書

④保険証

⑤印鑑

 

①②③の書類は自治体への申請でも必要なため、コピーを取っておきます。振込先の口座番号がわかるもの、捺印のための印鑑、健康保険証も用意しましょう。準備が整ったら、加入している健康保険の窓口に必要書類を提出します。

◆協会けんぽにご加入の方の申請はこちら

全国健康保険協会 協会けんぽ『健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具)』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/

​4)補助金を受け取る
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申請の受理後、保険組合から支給決定通知が届き、指定口座に支給決定金額が振り込まれます。支給決定通知書は、自治体の小児医療費助成の支給申請に必要なので、なくさないよう保管しておきましょう。

5. 自治体の小児医療費助成
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自治体によって補助金は異なりますが、保険組合がメガネ代の7〜8割を負担した場合、自治体の小児医療費助成が残りの2〜3割を負担してくれることがあります。保険組合へ補助金の申請をした後に自治体へ申請するのが一般的な流れです。

必要書類

・眼科医発行の治療用眼鏡作成指示書のコピー
・メガネ購入店で発行された領収書のコピー
・療養費支給申請書(加入している保険組合より療養費支給申請書の交付を受ける)
・申請書、医療証(子・乳児)、健康保険証、印鑑など

保険組合の支給決定通知書は申請時に必要か、後からで良いのか自治体によって扱いが異なります。申請のタイミングは事前に確認しておくと安心です。

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